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辻事務所
〒515-0332
三重県多気郡明和町大字馬之上886-11
TEL
FAX 0596-63-5037
境界立会をご依頼させていただいたお客様へ
あなたの大切な土地と暮らしを守るため、境界標を設置しましょう。
1.土地の確定(確認)をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者(又は管理者)の方との確認が必要です。
2.既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
3.道路・水路に接する土地の確定(確認)をする場合は「道路・水路の管理者(県、市、町)への境界立会」が必要です。
@隣接土地所有者の方の立会を求める場合
測量地と道路・水路との境界線は隣接土地の道路・水路との境界線にもなり、影響を及ぼすからです。
A対面土地所有者の方の立会を求める場合
測量地と道路・水路の境界線が道路・水路の規定幅員の起点となり対面土地の道路・水路との境界線に影響を及ぼすからです。
しっかりした境界標が設置されているところはともかく、木や垣根などでおよその位置はわかっていても、塀を作り直したり所有者が変わったりして、正確な境界点がわからないために、隣地の方とトラブルが起きることがあります。 境界が不明ということは、その土地が現地において特定できないということです。あなたの大切な財産を管理するためには、境界点に永久標識を設置して、維持管理することが大切なことです。
自分の土地は自分で管理
自分の土地は登記されているから大丈夫と考えている人が多いようです。ところが、現地に境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することがあります。 永久標識は、物理的にも精神的にも大きな支えになります。
1.境界紛争がなくなります
境界標が現地に設置され、図面や資料で客観的に認識できれば、境界紛争は起こらないはずです。
2.土地の管理を所有者によってできます
自分の財産は自分で管理。境界標を設置しておけば、家族でも管理することが可能です。
3.費用負担の軽減になります
コンクリート杭や石杭は、木の杭より若干費用が高くなりますが、将来腐蝕して亡失した場合に復元することを考えれば木杭に比べてはるかに低廉となります。
4.取引や相続が迅速に行えます
もし、譲渡や相続等が発生し土地を分割する場合に、境界標が設置され図面や資料が残っていれば、低廉でかつ迅速に処理ができます。
5.地図づくりの布石となります
日本の地図づくりは、諸外国に比べて遅れています。将来国が体系的地図を作るときにも境界標は不可欠です。つまり、境界標を設置することは、あなたが地図づくりに参画することになります。
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